東京高等裁判所 昭和43年(ネ)2955号 判決
控訴人らは、商法第五一一条に因り、連帯して、被控訴人に対し、本件自動車の売買契約上の違約損害金四一万一六〇〇円および債務不履行による損害の賠償金五万円の各支払義務があり、被控訴人の控訴人両名各自に対し、右合計金四六万一六〇〇円およびこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四三年一〇月一九日以降支払に至るまでの商事法定利率である年六分の遅延損害金の支払を求める本訴請求は理由があるからこれを認容すべきである。原判決は、被控訴人の控訴人多賀部徳子に対する請求を認容した理由においては、右と同趣旨であつて相当であるが、控訴人多賀部尚一に対する請求については、その請求原因自体明確でなく、従つて、これを認容した理由も不当なものとはいえるけれども、被控訴人の当審における請求原因の訂正により、同控訴人に対する請求も上記説示の理由のとおり、認容すべきものであるから、本件控訴は、結局いずれも理由がない。
(石田哲 杉山 矢ケ崎)